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横浜焼酎委員会 入会手続細則
The YOKOHAMA ShoChu Club

■入会手続細則■メール会員登録へ戻る
会員の種類は、正会員とメール会員の二種類とする。

第1章 メール会員
〔第一条 メール会員入会資格〕
1.本会の趣旨に賛同し焼酎に関心のある良識ある二十歳以上の個人とし、法人は入会できない。
2.有効なメールアドレスを所持し、事務局に届け出なければならない。
〔第二条 メール会員規定〕
1.メール会員に登録することにより、当会が発信する行事開催情報など各種情報を受けることができる。
2.メールで情報発信された当会の行事(例会および懇親会(以下、『掬(むす)ぼれの集い』という)など)に参加することができる。
3.メール会員は当会の行事のうち事務局が指定するものに参加することができるが、総会での議決権を持たない。
4.入会金・年会費ともに無料とする。
〔第三条 メール会員入会申込み〕
1.会の趣旨に賛同してメール会員に登録を希望する者は、事務局宛にその旨を記したメールを送ることによりメール会員に登録される。
2.一度メール会員に登録された者が、その後メール会員として不適当と事務局が判断した場合は、登録が取り消される場合がある。また、その理由は公表しない。

第2章 正会員
〔第四条 入会資格〕
1.本会の趣旨に賛同し焼酎に関心のある良識ある二十歳以上の個人とし、法人は入会できない。
2.原則として飲食業あるいは酒類販売業に携わる者を除く。
3.すべての会員は有効なメールアドレスを所持し、事務局に届け出なければならない。
〔第五条 入会申込み〕
本会の趣旨に賛同して正会員に登録を希望する者は、例会または掬ぼれの集いに合計3回以上参加し、会の趣旨、雰囲気を理解した上で、所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局宛に提出するものとする。
〔第六条 入会承認〕
前条規定の参加を完了した入会希望者に対し、理事会は入会審査を行い出席理事の三分の二以上の賛成をもって承認される。
事務局は、直ちにその結果を本人に報告する。
但し、否決された場合、その理由は公表しない。
〔第七条 会費納入〕
入会を承認された者は、三ヶ月以内に入会金および年会費を納入しなければならない。
入会金および年会費の納入をもって、正会員として認められる。
期限までに納入されない場合は、入会承認は取り消される。

附則
この規約は平成14年7月13日より施行する。
(平成14年7月13日 制定施行)
この規約は平成18年9月2日より施行する。 
(平成18年9月2日  改正施行)
この規約は平成25年9月7日より施行する。 
(平成25年9月7日  改正施行)

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