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横浜焼酎委員会規約
The YOKOHAMA ShoChu Club

〔第一条 会の名称・目的〕
当会は「横浜焼酎委員会」と称し、焼酎・泡盛を愛でる有志の集いの場とする。当会の英文名は「The YOKOHAMA ShoChu Club」とし、略称は「Y-Chu」とする。
※日本の伝統的蒸留酒を表す総称として「焼酎・泡盛」と表現する。
〔第二条 活動の目標〕
日本の伝統的製造方法による焼酎・泡盛に代表される蒸留酒の美しさ味わい深さ、
『ShoChu』の呼称と文化を日本はもとより全世界へ広めていくために、例会の開催ならびに大会を行う。
〔第三条 会長〕
当会には、正会員の互選による一名の会長を置く。
任期は二年とし、当会を代表する。
〔第四条 役員等〕
一、副会長
会長は、任期を二年とする若干名の副会長を置くことができる。
副会長は、会長が欠席の時に代理を務めることとする。
二、理事
会長は、任期を二年とする理事を置くことができる。
理事は、理事会において議案を審議し、事業計画に基づく運営と管理を積極的に行う。
会長は、理事の中より一名を事務局長として任命する。
三、専務理事
会長は、任期を二年とする専務理事一名を定め、専務理事は理事会を統括する。
四、顧問
理事会は、会に必要な場合、期間を定めて顧問を委嘱することができる。顧問は会の運営議決権を持たない。
〔第五条 会員〕
会員の種類は、正会員とメール会員の二種類とする。
会員資格は、個人のみとし、法人は対象としない。すべての会員は有効なメールアドレスを所持し、事務局に届け出なければならない。メールアドレスは会員への情報通知のみに使用する。
一、正会員に登録を希望する者は、所定の手続きを経て入会申込みを行ない、理事会の承認を得られた者は、正会員に登録される。正会員は、本会の事業に参加・協力しなければならない。本会を退会しようとする正会員は、退会届を理事会宛に提出することによって退会できる。なお、著しく会の尊厳を傷つけたり秩序を乱すなどの、当会の運営上好ましくない行動を起こした会員は理事会の決定をもって除名される。
二、メール会員に登録を希望する者は、事務局宛てにその旨を記したメールを送ることによりメール会員に登録される。メール会員は当会の行事のうち事務局が指定するものに参加することができるが、総会での議決権を持たない。メール会員の退会は、事務局宛にEメールで届けることによって退会できる。
〔第六条 会費〕
一、正会員登録を行う者は、入会金五千円、年会費三千円を事務局に納める。
二、メール会員登録を行う者は、入会金・年会費ともに無料とする。
当会が主催する行事の参加費は、運営経費を勘案し別途徴収する。
なお、一年以上の年会費未納者は正会員の資格を失う。
会費の使途は、会の目的に沿ったものとする。
会費は、総会において変更することができる。
会員の退会、除名の場合、理由の如何を問わず、会費・入会金の返還をもとめることができないこと とし、会に対し財産権の主張はできないものとする。年度の途中に退会した場合も同様とする。
〔第七条 会計・会計報告〕
当会の会計年度は、毎年7月1日~翌年6月30日までとし、収支は総会において報告する。
〔第八条 活動及び事業〕
横浜焼酎委員会として、焼酎・泡盛を愛で育み顕彰するための活動を主眼に置くが、それぞれの年度毎の活動・事業計画を具体的に実施する。なお、事業計画並びに、事業収支報告は理事会審議事項とする。
〔第九条 理事会・総会〕
理事会は、必要に応じ適宜会長または会長が指名した者が召集して開催でき、会長または副会長一名、理事三名の出席により有効とする。
総会は会長の召集により年一回新年度開始から3ヶ月以内に開催し、登録正会員数の三分の一以上の出席をもって有効なものとする。
なお欠席者の会長宛の委任状は、出席数に換算する。
〔第十条 事務局〕
当会事務局は、〒220-0051横浜市西区中央2-15-7 に置く。
〔第十一条 改正〕
この規約の改正については、理事会で発議し総会において出席者の過半数の承認を得なければならない。
本規約に準拠した細則については、理事会で定めるものとする。
〔第十二条 その他〕
会の解散に伴う資産・負債の整理の際の権利・義務・責任、および当規約に抵触しない事項や予測できない特段の事情が発生した場合は、理事会にて決裁を図る。

附則
この規約は平成14年2月3日より施行する。
(平成14年2月3日  創立施行)
この規約は平成14年7月13日より施行する。
(平成14年7月13日 改正施行)
この規約は平成18年9月2日より施行する。 
(平成18年9月2日  改正施行)
この規約は平成25年9月7日より施行する。 
(平成25年9月7日  改正施行)


■入会手続細則■
会員の種類は、正会員とメール会員の二種類とする。

第1章 メール会員
〔第一条 メール会員入会資格〕
1.本会の趣旨に賛同し焼酎に関心のある良識ある二十歳以上の個人とし、法人は入会できない。
2.有効なメールアドレスを所持し、事務局に届け出なければならない。
〔第二条 メール会員規定〕
1.メール会員に登録することにより、当会が発信する行事開催情報など各種情報を受けることができる。
2.メールで情報発信された当会の行事(例会および懇親会(以下、 『掬(むす)ぼれの集い』という)など)に参加することができる。
3.メール会員は当会の行事のうち事務局が指定するものに参加することができるが、総会での議決権を持たない。
4.入会金・年会費ともに無料とする。
〔第三条 メール会員入会申込み〕
1.会の趣旨に賛同してメール会員に登録を希望する者は、事務局宛にその旨を記したメールを送ることによりメール会員に登録される。
2.一度メール会員に登録された者が、その後メール会員として不適当と事務局が判断した場合は、登録が取り消される場合もある。また、その理由は公表しない。

第2章 正会員
〔第四条 入会資格〕
1.本会の趣旨に賛同し焼酎に関心のある良識ある二十歳以上の個人とし、法人は入会できない。
2.原則として飲食業あるいは酒類販売業に携わる者を除く。
3.すべての会員は有効なメールアドレスを所持し、事務局に届け出なければならない。
〔第五条 入会申込み〕
本会の趣旨に賛同して正会員に登録を希望する者は、例会または掬ぼれの集いに合計3回以上参加し、会の趣旨、雰囲気を理解した上で、所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局宛に提出するものとする。
〔第六条 入会承認〕
前条規定の参加を完了した入会希望者に対し、理事会は入会審査を行い出席理事の三分の二以上の賛成をもって承認される。
事務局は、直ちにその結果を本人に報告する。
但し、否決された場合、その理由は公表しない。
〔第七条 会費納入〕
入会を承認された者は、三ヶ月以内に入会金および年会費を納入しなければならない。
入会金および年会費の納入をもって、正会員として認められる。
期限までに納入されない場合は、入会承認は取り消される。

附則
この規約は平成14年7月13日より施行する。
(平成14年7月13日 制定施行)
この規約は平成18年9月2日より施行する。 
(平成18年9月2日  改正施行)
この規約は平成25年9月7日より施行する。 
(平成25年9月7日  改正施行)

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